名誉棄損訴訟控訴審・弁論期日決まる・9月14日

2016.08.16

橋下徹前市長と大阪維新の会を相手におこした名誉棄損訴訟の控訴審第一回口頭弁論まであとひと月を切りましたので、今の思いを改めてまとめます。

昨年の3月に前市長である橋下徹氏らを被告として提訴した名誉棄損に基づく損害賠償請求訴訟は、今年3月15日、大阪地裁において「請求棄却」という残念な判決となりました。

この訴訟は、橋下氏が大阪都構想の是非を決める住民投票の直前、タウンミーティング(以下TM)で、不特定多数の聴衆に対し、「町内会に平松さんの選挙の時に、現金100万円配られたのご存知ですか。領収書なく配っています。どのように使われたか全く分かりません。全町内会に100万円ずつ配っているんです。」などと事実とは全く異なる内容の発言をし、大阪維新の会が当該TMをホームページ上で公開したことに対し、「名誉棄損」であると訴えたものです。

大阪地裁は、動画の削除を求める仮処分の段階では、橋下氏の発言が一部「名誉棄損」であると認めたうえでホームページ上の動画を削除する決定を下しましたが、第一審は、制度の理解が不十分であったため名誉棄損の対象となる橋下氏の発言の評価を誤り、「請求棄却」という判決を下したものです。

私は、訴訟提起直後の記者会見でも述べましたが、この訴訟は、私自身の名誉を守るということに加えて、大阪市のために一生懸命活動をされてきた地域の役員の人たちの名誉をも回復しなければならないとの思いから提訴したものです。

時間や労力を費やし、ボランティアで地域活動を担ってこられた役員の方々は、橋下氏の発言により、貰ってもいない現金100万円を貰ったことにされ、地域住民から疑心暗鬼の目で見られています。このようなことが許されてよいのでしょうか。

私自身の名誉だけであれば、私が我慢すればよい話なのかもしれません。しかし、今回は、名もなき地域の役員や市民の方々の名誉も掛かっており、真実がどうであったのかをきちんと裁判所に認定して頂かなければ、役員や市民の方々の損なわれた名誉は回復できないとの思いで、控訴審に臨みます。

その控訴審の第1回の口頭弁論期日が、来たる9月14日の午後1時半と指定されました。今後は控訴審で、橋下氏の発言が虚偽であったことを適切に認定して頂きたいとの思いです。

この控訴審については、適宜発信させていただきます。